福島県福島市の菅野法務労務事務所です。就業規則についてお気軽にお問い合わせ下さい。

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ご挨拶

こんな方はご相談下さい!

   [check] 誰に相談していいか判らない。  
   他士業との連携により、幅広い相談に応じます。
   [check]相談料はいくらかかるか不安だ。
   面談による相談(初回1時間程度)は無料となっています。
   [check]メールでの相談を受けて欲しい。
   メール相談(初回無料)にも完全に対応致します。
   [check]メールでの相談は、情報が漏れそうで不安だ。
   個人情報保護のため、メールフォームは、SSL暗号化通信を採用しています。ご安心ください。
   [check] 業務終了した後も相談にのってほしい。
   当事務所では、業務終了後6ヶ月間メールサポート致します。
   [check] 資格者は何となく怖い。
   親切・丁寧がモットーですので、ご安心下さい。
   [check]他人に知られたくない。
   行政書士・社会保険労務士には、守秘義務が課せられていますのでご安心下さい。

就業規則は、労働基準法89条の事業場内設置書類であり、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされています。社会保険労務士の資格のないコンサルタントや他士業等は報酬を得て就業規則を作成及び変更することはできません。報酬を得て就業規則を作成及び変更ができるのは、原則として社会保険労務士だけですので、ご注意ください。

 

モデル就業規則のリスク

  • 労働基準監督署等で無料で入手できる『モデル就業規則』をそのまま使用したり、ちょっとアレンジしただけで使用している会社がありますが、これは非常に危険なことです。
  • 『モデル就業規則』には、法律的に最低限のことしか書かれていません。
    もともと労働基準法は、弱者である労働者保護するための法律なので、労働基準法をベースにしただけの
    『モデル就業規則』は、使用者側に不利な面が多いのです。 

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菅野法務労務事務所情報エクスプレス

  • 労働諸法令・社会保険・年金・判例等に関する労働情報を発信します。

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