福島県福島市の菅野法務労務事務所です。就業規則についてお気軽にお問い合わせ下さい。

就業規則の届出

就業規則の届出

  • 使用者は、その就業規則を所轄労働基準監督署長に届け出るにあたって、前述の意見を記した書面を添付しなければなりません。就業規則に添付した意見書の内容が、その就業規則に反対しているものであっても法律上は就業規則の効力に影響はありません。
     
  • また労働者が意見を表明しない場合や署名押印しない場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、所轄労働基準監督署長はこれを受理します。

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